当事務所では、自計化を前提とした顧問契約を基本としております。
業務内容・取引量・資料状況に応じて、最適な料金をご提案いたします。
2026年4月改定


消費税申告は、原則として決算申告業務に含まれます。
ただし、消費税の計算方法や取引内容によっては、
売上および経費ごとの消費税を個別に集計・判定する必要があり、
作業量が大きく増加する場合があります。
その場合には、内容に応じて別途お見積りとさせていただきます。
設立・開業から概ね3年以内のお客さまについては、期間限定で柔軟な料金
対応を行っております。お気軽にご相談ください。




所得の種類・取引内容・資料状況により作業量が大きく異なるため、内容に応じてお見積りとなる場合があります。紙資料の場合はデータ処理料を別途申し受けます。
修正申告および更正の請求については、内容・作業量に応じて、原則として、
当初申告報酬の30%~50%を目安としてお見積りいたします。
当事務所では、税理士法33条の2に基づく書面添付制度に対応しております。
取引内容・資料状況等を個別にご相談のうえ、書面添付を行う場合は、
当該申告報酬の20%を加算させていただきます。


■顧問契約の売上規模は、契約時点を基準とし、事業の成長や取引量に応じて見直す場合があります。また、売上規模が同程度であっても、作業量等に応じて料金をご提案させていただく場合があります。
■資料はデータ提出を原則とし、紙資料のみでのご依頼の場合は、内容に応じた「データ処理料」を申し受けます。
■表示価格はすべて税抜金額です。