国の共済制度活用コーナー


社長の退職金の準備、いざというときの資金の備え、

従業員の退職金制度の整備!

国の共済制度をお奨めしています!


各種共済制度について、動画でわかりやすく紹介しています。

小規模企業共済制度

小規模企業共済制度(気になる老後2,000万円編)

経営セーフティ共済[中小企業倒産防止共済制度]

中小企業退職金共済制度

パンフレット


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TKC会員事務所の共済制度活用支援の特長

継続的に個人事業主、共同経営者や会社役員の方へ支援いたします。そのため、その時々で必要なアドバイスをすることが可能です。

当事務所の共済制度活用支援の特長

TKC全国会に寄せられた加入者の声(令和4年4月時点の事例)

小規模企業共済
法人役員の急逝、役員配偶者の声
主人が急死し、私が様々な手続きを行いました。加入していた小規模企業共済のことをすっかり忘れていましたが、死亡時の共済手続きを行うと、予想以上の金額が入金予定となり、制度をご紹介いただいた税理士に大変感謝しています。
高級フランス料理店の声
5月から予約来店客減少。6月7月はほぼ休業状態。従業員の給与確保のために、小規模企業共済で借入れ。結果的にその資金は使わずに済んだ。心に余裕がもて、経営できている。
長期加入者の退職時の声
現役時代に掛金を所得控除出来たおかげで、税負担が少なくなり、その分を老後資金のために貯蓄することができました。さらに、今回事業を辞めるにあたって小規模企業共済の共済金を受け取ることができ、また退職所得扱いということで納税することなく退職金として受け取ることができました。現役時の税負担が減って、退職時にも有利な条件で受け取ることができるなんて、何かの間違いじゃないの?(笑)
入っていてよかった。加入を勧めてくれてありがとう。
万が一のときに安心された経営者の声
小規模共済の給付金が原則自由財産となり、万が一破産等不測の事態に陥った場合でも原則保護されることをご案内されました。経営者はいざとなれば丸裸になってしまいますがこれで安心できます。
経営者急死によるご家族の声
経営者が急死したことにより、小規模企業共済による死亡退職金を受け取った遺族。預金等は事業の担保となっていたため、実質動かせるお金が退職金のみ。無事に納税も済ませることができて、事業継続をすることができました。
受取時期のご相談者の声
長年掛けてきた小規模共済を受け取りたいと相談があり、事務所で検討の結果、デメリットもほとんどなく、定期的に受け取れるアドバイスをうけることができた。長年のお付き合いに感謝。
中小企業倒産防止共済
将来が不安な経営者の声
将来、何があるか不安なため少しでも万が一に備えたいということを考えていました。倒産防止共済をご紹介され加入しました。自己資金による備えに、今まで以上に興味を持つようになりました。
飲食業を営む会社の声
新型コロナウィルス感染症で、令和2年4月より2か月は営業自粛、6月は営業時間短縮のあおりを受け、売上が前年同月比7割以上減少したが、4、5月は金融機関(日本政策金融公庫)の融資の実行まで時間を要するところ倒産防止共済加入していたことによりつなぎの資金を確保できた。
それにより、テイクアウト事業の実施や正社員従業員の休業補償の確保ができ、事業継続をすることができた。
食料品・油脂・洗剤の卸売業者の声
年商は8億円、従業員10名、得意先は飲食店の店舗で200店。新型コロナウィルスの影響で売上も4~5月は前年の50%減6月以降も30%減が続いた。
資金繰りのため銀行から3,000万円の融資で一息。だが、経営者はこの新型コロナウィルスの影響が長期化すれば、得意先の飲食店がバタバタと何社も倒産するのではないかと心配していた。自社の損失は銀行借入で充当できるが貸倒損失まではまかないきれないのではという不安。
幸いにも倒産防止共済の積立が800万円あり、「売掛金残は月商相当額なので共済貸付を受ければとりあえずは大丈夫ですよ」と事務所のアドバイスでひと安心。
経営者は、当初の目的よりも節税との認識が大きかったようだが、本来の倒産の防止という目的を再認識した。経営の安心感へとつながっている。
中小企業退職金共済
求人に困っていた経営者の声
求人票に「退職金あり」と記載できることで、応募者を安心させることができました。
従業員の退職金を心配していた経営者の声
年齢的に私よりも先に従業員の方が退職する予定なので、将来の退職金の準備を気にしていました。これで退職金も用意ができるので、安心して雇用を継続することができます。
退職予定者が今後でてくる経営者の声
退職者が数年後に出る予定。退職金について悩んでいたため、中退共の話を聞き、資金を一度で支出することがないため、とても魅力を感じています。どの段階で加入するか準備中です。

東京税理士会所属

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石原恵子税理士事務所
TEL:03-3334-1305
ishihara-keiko@tkcnf.or.jp

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